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診療所は医師または歯科医師が

0 1月 25th, 2010

公衆または特定多数人のため医業または歯科医業をなす場所であって、患者の収容施設を有しないもの、または患者19人以下の収容施設を有するものを診療所という(医療法1条)。

なお、前者を無床診療所、後者を有床診療所という。ここでいう特定多数人とは、たとえば特定の会社の従業員のみを業務の対象とする場合をさす。

診療所は、医院、クリニックともいわれる。2007年(平成19)の医療施設動態調査によると、無床診療所の数は8万7358、有床診療所は1万2213で、病床数合計は15万3730床、1有床診療所当りの平均病床数は12.58床となっている。