准看護師とは都道府県知事の免許を受け、医師、歯科医師または看護師の指示を受けて、傷病者もしくは褥婦(じょくふ)に対する療養上の世話、または診療の補助をすることを業とする者をいう(保健師助産師看護師法における定義)。
948年(昭和23)に公布された保健婦助産婦看護婦法が51年に改正されたときに「准看護婦」として誕生した制度であり、それ以前のものでは乙種看護婦がこれに該当する。
1968年、昭和43年法律第84号により同様の業務につく男性の准看護人を准看護士と呼称することが定められたが、平成13年法律第153号により准看護婦・士ともに准看護師と名称が統一され、2002年(平成14)3月より施行となった。
准看護師になるためには、中学校卒業後、都道府県知事の指定する修業年限2年の准看護師養成所を卒業するか、あるいは高等学校衛生看護科(1964年開設)のような職業高等学校を卒業したのち、都道府県知事の行う准看護師試験に合格しなければならない。
